2021-06-01 第204回国会 衆議院 環境委員会 第13号
WHOのレポートの中におきましては、プラスチック粒子、特にナノサイズの粒子の物理的ハザードに関する毒性について確固たる結論を導くには情報が不十分であるが、懸念があることを示唆する情報に信頼性のあるものはない、また、飲料水中のマイクロプラスチックに関連する化学物質等については人の健康に対する懸念は低い等が示されているところでございます。
WHOのレポートの中におきましては、プラスチック粒子、特にナノサイズの粒子の物理的ハザードに関する毒性について確固たる結論を導くには情報が不十分であるが、懸念があることを示唆する情報に信頼性のあるものはない、また、飲料水中のマイクロプラスチックに関連する化学物質等については人の健康に対する懸念は低い等が示されているところでございます。
現実に過去の制度改正に伴う技能講習等の実績を見ましても、これらの団体等の協力によりまして年間十万人から二十万人程度の講習実施は可能というふうに考えてございまして、例えばでございますけれども、先ほども少しお話のございました平成十七年から十八年にかけてのアスベストの規制強化の際には、当時の特定化学物質等作業主任者技能講習につきまして年間で約十二万人の方々に受講していただいた等の事例もございます。
豊洲市場の地下には有害化学物質等があるんです。当たり前です。だって、日本の都市部の湾岸なんか全部そうですよ。豊洲だけじゃありません。築地もそうです。でも、それは土壌汚染対策法というすばらしい法律ができて、しっかりと有効活用できる、国民の健康被害が絶対に起こらないことを措置した上で、しっかりと日本の大都市を有効活用する措置がとられていますね。
審議会の検討過程では、その具体例といたしまして、例えば自動走行車両向けに提供する三次元地図データでありますとか、あるいはPOSシステムで収集した商品の売上げデータ、化学物質等の素材の技術情報を集約したデータなどが想定されたところでございますが、御指摘のございました、今後導入が進むと想定されますクラウドやエッジコンピューティングなどのシステムに利用されるデータなどにつきましても、先ほど申し上げました三
において事業を営む申請人らの人格権及び財産権に対し騒音により甚大な被害が生じるとして滑走路の供用制限等を求めた東京国際空港航空機騒音調停申請事件、申請人が操業する養鯉場で生じたニシキゴイの大量死が養鯉場の取水口上流の道路補修工事で使用された土質改良材によるものかという因果関係の判断を求めた栗東市における林道工事に伴う水質汚濁による財産被害原因裁定申請事件、申請人の健康被害等が付近の工場から排出される化学物質等
において事業を営む申請人らの人格権及び財産権に対し騒音により甚大な被害が生じるとして滑走路の供用制限等を求めた東京国際空港航空機騒音調停申請事件、申請人が操業する養鯉場で生じたニシキゴイの大量死が養鯉場の取水口上流の道路補修工事で使用された土質改良材によるものかという因果関係の判断を求めた栗東市における林道工事に伴う水質汚濁による財産被害原因裁定申請事件、申請人の健康被害等が付近の工場から排出される化学物質等
営む申請人らの人格権及び財産権に対し、騒音により甚大な被害が生じるとして、滑走路の供用制限等を求めた、東京国際空港航空機騒音調停申請事件、申請人が操業する養鯉場で生じたニシキゴイの大量死が、養鯉場の取水口上流の道路補修工事で使用された土質改良材によるものかという因果関係の判断を求めた、栗東市における林道工事に伴う水質汚濁による財産被害原因裁定申請事件、申請人の健康被害等が付近の工場から排出される化学物質等
そして、今、五十年の、一九七五年の特定化学物質等障害予防規則の改正について話をしていただきました。やっぱりこれ改正する必要がある、この改正は不十分だと私は思いますが、この改正に関して先ほど言っていただいたようなことを言っているわけです。 この改正の中身については遵守されたんですか。政府はこのことをきちっと遵守させたんですか。
こうしたリスクベースの評価、管理のメリットは理解するんですけれども、毒性が非常に強いと判明しながら、暴露量が少ないために優先評価化学物質等に指定されない物質、いわゆる特定新規化学物質については、不用意に環境中に排出されないよう厳格に把握することが必要だというふうに考えます。 何といっても、新規の化学物質ですから、内輪で済ませるような問題ではありません。
委員会におきましては、審査特例制度見直しの意義及びその効果、安全側に立った排出係数設定の必要性、特定一般化学物質等の判定基準等について質疑が行われたほか、環境委員会との連合審査会を開会いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して岩渕委員より反対する旨の意見が述べられました。
具体的な研究といたしましては、遺伝子組み換え食品、食品中に残留する化学物質等に係る安全性については厚生労働省、食品の健康影響に係る評価方法の確立については食品安全委員会、そして、生産から消費までの各段階におけるリスク低減技術の開発等については農林水産省がそれぞれ取り組んでおりまして、消費者庁の総合調整のもと、食の安全確保に向けた研究が推進されているところでございます。
〔委員長退席、理事島村大君着席〕 また、膀胱がん発症者からの労災請求につきましては、所轄の労働基準監督署におきまして個々の労働者の作業内容、化学物質等への暴露状況を調査しているところでございまして、調査結果を踏まえて業務上外の判断を行うこととしております。
そしてまた、国内的に、化学物質等で農地が汚染されるというようなことですけれども。 そういう平時と有事に分けて、それぞれどういうリスクがあるのか、そしてその際にどう対応すればいいのかということをかなり詳細に分析し、その対応策をきちっと示すことによって、各論をずっと見ていったら、ああ、結構これはそこまで心配せずに対応できるんだなということが、その報告書を読んだ人は確認できた。
一九七一年にいわゆる特化則、特定化学物質等障害予防規則が制定されて、少なくとも国はこの頃から石綿粉じんの暴露が健康に重大な影響を与えるということを認識しておられました。じゃ、七一年に特化則が制定をされて、アスベストの危険性が分かった段階で国がどのような対策、規制を実施してきたかについて具体的にお聞きします。
○政府参考人(土屋喜久君) 御指摘の昭和五十年の改正後の特定化学物質等障害防止規則におきましては、石綿を含有する製材その他のものについて、原則、吹き付け作業を禁止をしたわけでございますけれども、そのときに石綿の含有量が重量の五%以下のものを除くということで、逆に申し上げますと、重量の五%を超えるものを吹き付ける作業を原則禁止としているところでございます。
御指摘の特化則、特定化学物質等障害予防規則につきましては、この規定は業種にかかわらず適用されるものでございまして、御指摘の建設業につきましても、製造業等々他の業種と同様に適用されていたものでございます。
米軍基地跡地からはこうした化学物質等が検出され、地権者や周辺住民の皆様に不安を感じさせるとともに、調査や除去に時間が掛かるなど、多くの問題が発生しています。 今回の西普天間住宅地区跡地の現状や対策について政府の見解を明らかにされるとともに、この検出及び対策によって、地権者等の引渡しの期間など、どのような影響が生じるかを明らかにしていただきたいと思います。
また、来年度におきましても、更なる輸送能力の強化が期待できるティルトローター機の取得、あるいは化学物質等への対処に必要な検知・防護資材等の取得などへの整備に向けて概算要求を行ってきているところでございます。
厚生労働省といたしましては、それ以前の昭和五十年には、アスベストを含む化学物質等について代替物の使用を努力義務化するとともに、アスベストの代替措置を促進する行政指導を進めてきております。
資産除去債務については、これは有害化学物質等、有形固定資産の除去する際に取り除く必要があるものだけが対象になっているわけでありますけれども、その取り除かなければいけないものとしては、この今申し上げました有害物質、これが有形固定資産の除去時に除去や調査が法律上義務付けられているアスベスト、あるいはPCB、あるいは土壌汚染、さらに、土地の売却時や返還時に契約上原状回復が求められている土壌汚染等が該当するわけでありますけれども
特に子供環境で使用されている化学物質等について広く、しかしこれは環境省だけではできない部分があり、各省横断的にやはり実態調査を、十年以上もかけて、また十万人の妊産婦を対象に、胎児期から十三歳までの子供たちを対象にやられるわけですから、重要な後世に残る調査になるかと思います。ぜひとも、各省横断的な実態調査も含めて検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。